(公財) いしかわ結婚・子育て支援財団
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教育・保育給付認定・施設利用の流れ

教育・保育給付認定

認定こども園、保育所、幼稚園、地域型保育の利用には「教育・保育給付認定」が必要です。

教育・保育給付認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、次の3つの区分があります。認定区分によって、利用できる施設や時間が変わります。
※新制度に移行しない幼稚園を利用する場合は、認定は不要です。

1号認定

教育標準時間認定

満3歳以上で、教育を希望
【利用先】幼稚園、認定こども園

2号認定

保育認定(満3歳以上)

満3歳以上で、保育が必要
【利用先】保育所、認定こども園

3号認定

保育認定(満3歳未満)

満3歳未満で、保育が必要
【利用先】保育所、認定こども園、地域型保育

保育認定(2号・3号認定)を受けるには、次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居住内の労働など)
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 同居または長期入院等の親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備含む)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められる場合
  10. その他、上記に類する状態として市町が認める場合

さらに、保育を必要とする保護者の状況によって、2種類に区分されます。

保育標準時間認定

主にフルタイム勤務を想定。1日最大11時間利用可能

保育短時間認定​

主にパートなど短時間勤務を想定。1日最大8時間利用可能

※どちらも、それぞれの時間に追加して延長保育を利用できます。

施設利用の流れ

※具体的な時期や方法については、お住まいの市町にご確認ください。

2号・3号認定​

保育所認定こども園の利用を希望の場合

  1. 市町に認定を申請 ※同時に3の利用希望の申し込みも可能
  2. 市町から認定証の交付
  3. 市町に施設利用希望の申し込み
  4. 申請者の希望、施設の状況などにより、市町が利用調整
  5. 利用先決定後、契約

1号認定

幼稚園認定こども園の利用を希望の場合

  1. 施設に利用を申込み
  2. 施設から入園の内定
  3. 施設を通じて市町に認定の申請
  4. 施設を通じて市町から認定証の交付
  5. 施設と契約

新制度に移行しない幼稚園の利用を希望の場合

  1. 施設に利用を申込み
  2. 施設から入園の内定
  3. 施設と契約