出産育児一時金
どんなもの
医療保険の加入者が妊娠4か月(85日)以上で出産(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)したとき、子ども一人につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産した場合は48万8千円)の一時金が受けられます。
- 医療機関等への直接支払制度
出産育児一時金を医療保険者から直接、医療機関へ支払う方法で、病院の窓口に支払う出産費用を用意する負担が軽減されます。 - 出産育児一時金請求
1を利用しなかった場合、医療保険者から加入者へ出産育児一時金を支給します。
また、1を利用した場合でも、出産費用が50万円(48万8千円)未満だった場合、医療保険者から差額を支給します。
※出産育児一時金が支給されるまでの間、出産に要する費用が必要な場合の無利子の貸付制度があります。
問合せ先 | 健康保険証の発行元 |
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